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電気用品安全法は、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とし、
「電気用品」の製造・輸入事業、販売等を規制しています。

事業者は自主的に製品安全確認を行うという法的義務を負っています。

「電気用品」は定義されており、該当する場合には、PSEマーク等の表示が必要になります。
PSEマーク等が表示されていない電気用品の製造、輸入、販売、電気工事の使用は禁止されています。

法の規制対象となる製品「電気用品」なのか、
それとも規制対象とならない製品(非対象)なのか、
の判断をサポート致します。

技術者は専門分野がございますので、対応できる技術者と連携致します。

対象になる場合には、規制の厳しい分類(特定電気用品)なのかそうでないのかで、
手続きは異なります。

提携する専門機関がございますので、その後の手続きも含めてサポート致します。

まずは、ご連絡を頂ければと思います。

電気用品安全法の施行から約10年。
法令業務実施ガイドが経済産業省から出されました。

電気用品取締法から電気用品安全法へ改正され、企業の自主管理が原則の制度になりました。

流通後に違反がある場合には回収が必要になるなど、非常に大きなリスクがあるにも関わらず、
あまり周知されていないのが実情のようです。

また、分類が素人には分かりにくいため、実施が難しいという現状もあります。

説明会は、いつも盛況であり、役所も企業に情報を周知しようとしているようです。

ただ、販売までの時間と法令や社内体制の整備にかかる時間などを考慮すると、
自社だけでは難しいケースが少なくないでしょう。

当事務所は、PSEに詳しい技術者や専門家と提携し、サポートさせて頂いております。

ご質問等ございましたら、ご遠慮なく、ご連絡ください。

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