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各種個別の輸出許可申請書の作成を代行いたします。

個別の輸出許可申請につきましては、以下の流れでサポートしております。

1、該非判定の結果を確認する。

*許可申請が必要かどうかを確認するためには、該非判定が必須です。

自社の判定が不安である、又は、該非判定ができない場合には、

該非判定の段階からサポート致します。

2、判定の結果と輸出先の国等を確認する。

3、該当項番と仕向け先の組み合わせにより、申請先と申請書類が決まります。

誓約書など、相手先から所得する必要がある場合もあります。

POのやり取り時から考慮する項目もあります。

最初から該当品をやり取りすることが分かっている場合には、

次のステップも考えて取引を行うことが、

その後の申請手続きの手間が楽になることもあります。

追加書類が必要な場合も迅速に対応致します。

当事務所は英文での対応も致しますので、スピーディな対応が可能です。

具体的なお話をお聞きし、該非判定結果を踏まえて、

業務内容をご案内させて頂きます。

許可証が発行されるまでの期間を考慮して、

輸出手続きを進める必要がありますので、

お早めのご対応をおすすめします。

ご不明なこと、ご質問があれば、ご遠慮なくご連絡頂ければと思います。

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担当: 長尾(ながお)

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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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