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役所との橋渡し

手続きには役所とのやりとりが必須です。
当事務所は書類の作成から役所とのやりとりまで、 責任を持って行います。

CPの登録には、輸出管理体制の構築、
どのような輸出を行っているか等、
確認事項があります。

事前に打ち合わせをし、体制を整えてから申請に入ります。

技術者と事務方との調整

輸出管理の主役は技術者になります。
該非判定を行うのは技術の分かる人になります。
申請に必要な社内調整は、法務部や専門の管理部門であることが多いので、
社内の調整が必要になります。
当事務所は、社内調整のサポートも致します。

会社の実情に合わせたサポート

会社の規模、社内体制により、必要な調整も異なってきます。
また、該非判定ができるようになるまでに、様々な情報の共有が必要になります。
当事務所は、該非判定ができるようになるための、個別の講習会など、現場を支援するサービスも提供しております。
合理的で迅速なコンプライアンス体制の構築をサポートします。

画一的なサポートではなく、経験に基づき、目標に到達できるアプローチを提案致します。

 

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担当: 長尾(ながお)

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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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