〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-13-505
営業時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
*該非判定書の提出を求められ、どのように該非判定書を作成したらいいのか分からない。
*輸出をするが、該非判定の方法が分からない。
*該非判定のやり方を一から教えてほしい。
*自社の該非判定の結果の正確性を確認したい。
当事務所では、以下の手順で該非判定のサポート(コンサルティング)をいたします。
個別のケースにより手順が異なる場合もあり、
最終的に輸出許可を申請するかは、
ケースごとに異なりますので、
一般的な流れとしてご説明します。
1、何をどこに輸出するのかを確認します。
2、基本的には具体的な情報(仕様書等)をメールで頂きます。
3、費用の概算(または見積書)と納期をお知らせいたします。
*料金は確認する項目の数、スペック等により異なります。
*他社製品を含む場合など、他社から該非判定書を入手できる場合には、
その部分を除いた個別の該非判定も可能です。
具体的にどの製品のどの部分の該非判定が必要かを確認いたします。
*貨物の輸出と考えている場合でも技術の提供がないかも確認します。
4、該非判定を行います。(該非判定をするためには、法令の知識と技術の知識が必要になりますので、ケースによっては提携する技術の専門家とともに行います。)
5、判定の結果を書面で作成します。(該非判定書/非該当証明書)
*該当した場合か非該当の場合で、作成費用は基本的に異なりません。
非該当というのは、規制リストに該当しないことを確認した場合の判断です。
該非判定後は、
輸出可能か否か、
輸出許可が必要か否かを
判断することになります。
該非判定後の手続きにつきましても、ご相談に応じます。
米国法の確認(米国再輸出規制)が必要な場合にも対応しております。
BISへの申請も実績があり、サポートしています。
日本法と一緒に判断するほうが効率的な場合が多く、
予めご連絡頂けますと有り難いです。
ご不明な点があれば、ご相談ください。
ソフトウェア会社様向けに該非判定のサポートを行っております。
顧客からパラメータシートを求められたが、作成したことがない。
本社は海外なので、日本では輸出管理体制が整っていない。
開発中のプログラムが今の時点で該当しているのかを確認したい。
ビジネス上、様々な段階で疑問が生じる場合があると思います。
お客様の事情に合わせて、ヒヤリングを含めサポートさせて頂きます。
詳しくは個別にお問い合わせ頂ければと思います。
非該当証明書を下さいと言われたが、今まで作成したことがない。
今まで非該当証明書のみを顧客に出していたけれども、
根拠となる資料(パラメータシート)をつけてほしいと言われた。
パラメータシートは法令の判断をしやすくするための資料で、
非該当であることのの判断を示す資料です。
(もちろん、該当になる場合もあります)
非該当というのは、規制リストに該当しないということですから、
全く関係ないパラメータシートを使って、非該当ですと言っても、
判断の根拠になりません。
判定の対象になる貨物(技術)により、異なる内容のものを使いますので、
まずはどの内容の資料を使うのかが問題になります。
取引先からパラメータシートの内容が違いませんか?
など、資料の正確さの確認を求められるケースもあります。
パラメータシートの選択を間違えたケースです。
また、添付した資料が充分でない場合なども、指摘されることもあります。
貨物の構成によっては、数種類の資料をつけますので、不足があるケースです。
自社の製品を購入してくれた顧客に出す場合には、
ビジネス上の信用にも関わりますので、正確に判断する必要があります。
当事務所は、御社の事情に合わせて、トータルにサポート致します。
担当: 長尾(ながお)
受付時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。
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