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一般的に著作権という場合、何か登録して保護されるもの、反対に言うと、

登録しないと保護されないものというイメージがあるかと思います。

しかし、著作権というものは、作った時点で発生するもので、権利自体を取得するために

登録をしなければならないものではありません。

 

では、なぜ、著作権を登録する制度があるのでしょうか?

 

簡単に言えば、ある時点で「それは自分が作ったものです。」ということを

対外的に主張しやすくするためです。

 

では、どんな場合でも著作権を登録できるのでしょうか?

 

それは、できないです。特に必要と認められている場合にだけ、登録が認められています。

登録できる事項も限られます。例えば、自分が作ったHPをまるごと登録したいと思っても、

HPの画像そのものを登録できる訳ではないため、自分が作ったものであると

いうための方法としては、あまり意味がないとも思えます。

考えられる場合としては、

何月何日、そのHPをアップロードしましたという日付自体の登録はできるのですが、

必要性がある場合は少ないと思います。

 

しかし、その中でも、プログラムの登録制度は、プログラムそのものの表現自体が保存されますので、対外的に主張する手段としては有効です。

 

もちろん、すべてを登録しなければならない訳ではなく、ビジネス上登録しておいたほうがいいと

判断する場合に、検討されることになるかと思います。

 

詳しくは、お問い合わせ頂ければと思います。こちらへ

創作年月日の登録、第一公表年月日、著作権の権利の移転、実名の登録等の種類があります。

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