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一般的に著作権という場合、何か登録して保護されるもの、反対に言うと、
登録しないと保護されないものというイメージがあるかと思います。
しかし、著作権というものは、作った時点で発生するもので、権利自体を取得するために
登録をしなければならないものではありません。
では、なぜ、著作権を登録する制度があるのでしょうか?
簡単に言えば、ある時点で「それは自分が作ったものです。」ということを
対外的に主張しやすくするためです。
では、どんな場合でも著作権を登録できるのでしょうか?
それは、できないです。特に必要と認められている場合にだけ、登録が認められています。
登録できる事項も限られます。例えば、自分が作ったHPをまるごと登録したいと思っても、
HPの画像そのものを登録できる訳ではないため、自分が作ったものであると
いうための方法としては、あまり意味がないとも思えます。
考えられる場合としては、
何月何日、そのHPをアップロードしましたという日付自体の登録はできるのですが、
必要性がある場合は少ないと思います。
しかし、その中でも、プログラムの登録制度は、プログラムそのものの表現自体が保存されますので、対外的に主張する手段としては有効です。
もちろん、すべてを登録しなければならない訳ではなく、ビジネス上登録しておいたほうがいいと
判断する場合に、検討されることになるかと思います。
詳しくは、お問い合わせ頂ければと思います。こちらへ。
創作年月日の登録、第一公表年月日、著作権の権利の移転、実名の登録等の種類があります。
担当: 長尾(ながお)
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