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日本から輸出される貨物、情報等が大量破壊兵器、テロ活動に使われないかをチェックする制度です。かつてのココム事件を知っている方であれば、ココムの後継制度とでも言えばイメージしやすいのでないかと思います。

ワッセナーアレンジメントという、かつての西側諸国が中心になって締結された取り決めを基に、締結国はその国それぞれの規制を行っています。
日本もこのアレンジメントに基づき、国内において規制をしています。

担当官庁は、経済産業省です。
一定以上のスペックを持つ貨物や技術をリストアップし、リストに該当するものは
原則として輸出許可が必要となります。
また、スペックに関わらず、輸出先がとこか用途が何かにより、許可が必要または輸出不可という扱いになる場合もあります。
輸出するにあたり、上記の確認をした上で、輸出しなければならないというのが原則となっており、
社内の輸出体制を整える必要があります。

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ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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