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該非判定書とは、輸出する貨物・技術がリスト規制品(技術)かどうかを判断する書類です。

該非判定は、製品のスペックを法令と照らし合わせて確認する作業です。

技術の分かる方(スペックの分かる方)が該非判定をするのが通常です。

技術の分かる方が、すぐに法令を見て該非判定ができるかというと、

それが出来るまでは、時間がかかります。

*該非判定書の発行を求められたが、作成したことがない。

*該非判定のやり方(方法)が分からない。

*効率良く該非判定を行う方法はないでしょうか。

*自社の輸出管理体制に影響するのでしょうか。

など、輸出管理体制の構築から該非判定書の作成まで、トータルにサポート致します。

ご遠慮なくご相談ください。

該非判定の方法とは?

該非判定書を求められているが、今までやったことがない。

どうすればいいのか分からない。

取引先に「それは何ですか。」とは聞きにくい。

できませんとは言えない。

うちの製品は大丈夫なのか?

情報がないと様々な想像がわき起こってきて、不安が増幅するものです。
まずは基本的な情報を知って、該非判定の必要性を納得頂ければと存じます。

今まで該非判定をしたことがないお客様には、基本的な情報から。
知識はあるけれども、該非判定の正確性に自信がないお客様には、該非判定の確認を。

当事務所は堅苦しくなく何でも質問して頂けるよう、
お客様目線でのサポートを心がけています。

企業での実務経験もあり、企業様の悩みどころも想像できます。

より実務に沿ったアドバイスをさせて頂きます。

まずは、お客様に必要なサポートを明らかにして、ご相談を始めさせて頂きます。

最終的には、

自社で該非判定できるようになりたい。

上記のご要望にもお答えしております。

各種研修等のアレンジも行っております。
4〜5名程度のチーム向けの研修から、数十人規模の研修まで、

アレンジしております。

詳しくはお問い合わせ頂ければと存じます。

該非判定書の作成を外部に依頼するメリット

該非判定書を当事務所に依頼するメリットは?

該非判定書の作成には、法令と技術の確認が必要です。

しかしながら、その両方をすぐに習得することは難しいです。

これから該非判定書を何度も作成しなければならないから、最初から自社でやる。

費用をかけずに作成するには、一見よい方法かと思います。

しかし、本当によい方法でしょうか?

費用とは、一時的な出費のことだけではなく、

スタッフが法令を調べて、技術の確認をして、

それが正しいかどうかも判断する。

これにかかる時間は、かなりのものと推測します。

実際に、該非判定をフルサポートでご依頼頂いた場合と

部分的にサポートのご依頼を頂いた場合、

質問や顧客から問い合わせが来たとかで解決せず、何度もご質問頂くのは、

部分的にサポートのご依頼を頂いた場合です。

数ヶ月たっても、まだ、社内で作業をしている場合を、度々見受けられます。

全体の把握ができていないために生じるものと思います。

別の観点から申しますと、

一度、外部の観点から正確な判定をもらっていれば、

以後は、それを応用して自社でも判定していくことができる場合もあります。

毎回、該非判定のたびに慌てる必要がなくなります。

さらに、当事務所は、独立した第三者としての立場で判定致します。
民間企業が出資している団体や企業関係者等に情報を提供することはありませんので、
ご安心頂ければと存じます。

御社の大切な製品情報を開示する相手としても、
当事務所をひとつの選択肢としてお考えいただければ幸いです。

詳しくはこちらをご覧ください。

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担当: 長尾(ながお)

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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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