〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-13-505
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役務(技術情報)を提供する場合にも輸出許可申請が必要になる場合があります。
制度としては、貨物と同様に一定のスペック以上のものを
提供する場合に許可が必要になります。
(貨物の場合は輸出ですが、技術の場合は提供と言います)
まずは該非判定をして許可が必要になるものかどうかを判断します。
個別の許可申請が必要になる場合には、
個別の許可申請を代行いたします。
役務提供は頻繁におこり見逃しがちです。
包括的な管理が必要になりますので、
社内体制整備の支援もさせて頂いています。
開発中の技術情報は、
既製品のスペックよりも、リストに該当する可能性が高く、
個別の確認がより必要になります。
リストに該当している場合には、許可が必要になりますので、
申請全般にわたり、サポートさせて頂くことになります。
現在は、輸出をする全ての企業様に、
ある程度の体制を整えることが、
法令で義務づけられております。
該当品を扱う扱わないに関わらず、必ず該非判定をすることになっております。
実際に行うのは難しいというのが実状かと思います。
しかし、やらないと、外為法違反ということになりますので、
必要最低限のことは行わなければなりません。
海外に拠点があるなど、
対外的に海外とのやり取りをしていることを公にしている企業さまは、
取引先から、「輸出管理はどうなっているのか?」などの、
問い合わせがあるケースが多々あります。
取引をする前に確認されるケースもあり、
その時になって慌てることのないように、
最低限必要な輸出管理上のコンプライアンス体制を
整備された方がよろしいかと思います。
詳しく知りたい場合には、
ご遠慮なくお問い合わせ頂ければと存じます。
ソフトウェアなど、技術の該非判定のサポートを行っております。
技術、役務の該非判定で迷われるお客様は多いです。
御社に必要な範囲はどこまでか、そのように行うのか、
経験がない企業様から、自社でやってみたが疑問点があるなど、
不安のある場合にお手伝い致します。
いろいろ考えても、実務が分かる人でないと判断ができない部分があります。
当事務所は、実務経験の観点からサポート致します。
担当: 長尾(ながお)
受付時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。
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