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当事務所の輸出管理コンサルティングの流れをご説明いたします。

1、お電話またはメールで御社の現状をお聞きし、基本的には面談をさせて頂きます。

2、 輸出者等遵守基準が導入され、継続的に輸出をする企業様は、

ある程度の社内体制を整えることが法令上要求されています。

 

包括許可(特別一般包括許可)の取得をお考えの場合もあると思います。

ソフトウェアを使った成果物等も対象になっておりますので、海外との交渉や、研究資料等でやり取りがある場合などは、包括許可の取得大きなメリットがあると思います。

 

反面、輸出管理体制を継続的に維持しなければなりません。

 

当事務所は、大手企業の輸出管理体制のサポートを含めた実務経験から、

輸出管理体制のしっかりした企業と取引するにあたり、

対等な立場で交渉ができる輸出管理体制(コンプライアンス体制)の構築

必要とする企業様のサポートも得意としております。

 

舞台裏を見てきた経験から企業様ごとに構築すべき内容をご呈示しております。

 

実務上経験してきた企業様の輸出管理体制を考えてみますと、

そこには、なぜこの体制にしたのか、という理由があります。

同じ規模、分野の企業だから同じにすればいいということではないと考えております。

もともと法令が定めているルールには理由があります。

その理由と企業が対応できる範囲の体制のバランスをとるという調整力を磨いてきました。

 

以上の観点から、法令を遵守するのはもちろんですが、ビジネスに支障をきたさないよう、

お力になれればと考えております。

 

3、具体的に包括許可取得(特別一般包括許可)を目指すことになる場合には、事前に詳細なステップをご説明致します。詳しくはこちらをご覧ください。

*2012年7月1日、包括許可の基準の改正がされました。

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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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