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特別一般包括許可とは、

原則個別申請が必要であるところ、

輸出管理内部規程(CP)等を経済産業省に提出し、

社内体制が整っていると認められる場合に、

個別の許可なく、輸出(役務提供)することができる制度です。

 

中国、台湾、ベトナム等ホワイト国以外の国との取引がある場合には、

特別一般包括許可の対象になります。

 

特別一般包括許可は、社内のルールを定めるCPと呼ばれるもの、

社内でどのように管理されているかをチェックするチェックリスト(CL)を

経産省に提出し受理されることが必要になります。

 

単に書類を記入して提出するのではなく、実際にどのようにやっていくのかを

納得してもらう必要があります。

経産省の実地調査が要件になりますので、きちんとした準備が必要になります。

実地調査にあたり、一定の実績が必要になります。

 

当事務所はCPやCLの制度が導入された頃からの実務経験に基づいて、

企業側の事情も把握した上で、適切なアドバイスをさせて頂いております。

 

現在、企業様は様々なコンプライアンス対策をしなければならない中で、

いかに迅速に手際よく進めるかが重要なポイントになるかと存じます。

包括許可は、営業や技術部等のビジネスの現場からの必要性から御検討される企業様も多いようですし、

申請に関わる部署(法務部など)と他部署との調整も予め考えておいた方が後々の手間が楽になると考えております。

 

当事務所は、担当者自身が、実際に企業の中で、様々な調整を経て包括許可を取得した経験があり、

また、外部の立場として企業様をサポートさせて頂いている現在の両面の視点から、

先にどういうことが起きるかも含めて検討し、ご支援させて頂いております。

 

*社内の調整が難しくなかなか先に進めない場合なども、ご相談ください。

 

簡単には、以下の流れでサポートしています。

1、お電話またはメールで御社の現状をお聞きした後、基本的には一度お伺いします。

資料等を拝見し、現段階での輸出管理体制について全体的にご説明します。

 

2、包括許可の取得には必ず社内体制を整える必要があります。

ソフトウェアを使った成果物等も対象になっておりますので、海外との交渉や、研究資料等でやり取りがある場合などは、包括許可の取得は大きなメリットがあると思います。

 

基本的に法令遵守の必要はどの企業様にもございますので、

メリットの方が大きいと感じられることの方が多いと思います。

社内体制の構築が最も重要なポイントです。

具体的な構築(運用面)へのアドバイスも行っております。

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*2012年7月1日より包括許可の制度が変わりました。

特別一般包括許可の条件として、立入り調査(実地調査)への準備も必要になりますので、より実務に沿った支援をさせて頂きます。

特別一般包括許可の使用範囲

特別一般包括許可の使用できる範囲とは?

該非判定の結果、該当になった場合で、

マトリックス上「特別一般」と分類される場合に使用できます。

具体的には、該非判定の結果、どの項番に該当するのかを見ます。

次に仕向け先国を見ます。

この組み合わせをマトリックス(包括マトリックス)で確認します。

「特別一般」となっている部分については、使用できます。

仕向け先によっては、「特定」となっている場合もあります。

その場合には、原則として個別の許可を取得することになります。

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ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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