非該当証明書を下さいと言われたが、今まで作成したことがない。

今まで非該当証明書のみを顧客に出していたけれども、

根拠となる資料(パラメータシート)をつけてほしいと言われた。

パラメータシートは法令の判断をしやすくするための資料で、

非該当であることのの判断を示す資料です。

(もちろん、該当になる場合もあります)

非該当というのは、規制リストに該当しないということですから、

全く関係ないパラメータシートを使って、非該当ですと言っても、

判断の根拠になりません。

判定の対象になる貨物(技術)により、異なる内容のものを使いますので、

まずはどの内容の資料を使うのかが問題になります。

取引先からパラメータシートの内容が違いませんか?

など、資料の正確さの確認を求められるケースもあります。

パラメータシートの選択を間違えたケースです。

また、添付した資料が充分でない場合なども、指摘されることもあります。

貨物の構成によっては、数種類の資料をつけますので、不足があるケースです。

自社の製品を購入してくれた顧客に出す場合には、

ビジネス上の信用にも関わりますので、正確に判断する必要があります。

当事務所は、御社の事情に合わせて、トータルにサポート致します。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-5844-6115

担当: 長尾(ながお)

受付時間: 9:00~17:00
定休日:土日祝祭日

安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-5844-6115

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

ごあいさつ

代表の長尾です。

輸出管理対策、契約書作成、その他国際法務について、わからない点やご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。

代表プロフィールはこちら

行政書士 長尾法務事務所

住所

〒113-0034
東京都文京区湯島4-9-13-505

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日