役務(技術情報)を提供する場合にも輸出許可申請が必要になる場合があります。

制度としては、貨物と同様に一定のスペック以上のものを

提供する場合に許可が必要になります。

(貨物の場合は輸出ですが、技術の場合は提供と言います)

まずは該非判定をして許可が必要になるものかどうかを判断します。

個別の許可申請が必要になる場合には、

個別の許可申請を代行いたします。

役務提供は頻繁におこり見逃しがちです。

包括的な管理が必要になりますので、

社内体制整備の支援もさせて頂いています。

開発中の技術情報は、

既製品のスペックよりも、リストに該当する可能性が高く、

個別の確認がより必要になります。

リストに該当している場合には、許可が必要になりますので、

申請全般にわたり、サポートさせて頂くことになります。

現在は、輸出をする全ての企業様に、

ある程度の体制を整えることが、

法令で義務づけられております。

該当品を扱う扱わないに関わらず、必ず該非判定をすることになっております。

実際に行うのは難しいというのが実状かと思います。

しかし、やらないと、外為法違反ということになりますので、

必要最低限のことは行わなければなりません

海外に拠点があるなど、

対外的に海外とのやり取りをしていることを公にしている企業さまは、

取引先から、「輸出管理はどうなっているのか?」などの、

問い合わせがあるケースが多々あります。

取引をする前に確認されるケースもあり、

その時になって慌てることのないように、

最低限必要な輸出管理上のコンプライアンス体制

整備された方がよろしいかと思います。

詳しく知りたい場合には、

ご遠慮なくお問い合わせ頂ければと存じます。

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