〒113-0034 東京都文京区湯島4-9-13-505
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特別一般包括許可の使用できる範囲とは?
該非判定の結果、該当になった場合で、
マトリックス上「特別一般」と分類される場合に使用できます。
具体的には、該非判定の結果、どの項番に該当するのかを見ます。
次に仕向け先国を見ます。
この組み合わせをマトリックス(包括マトリックス)で確認します。
「特別一般」となっている部分については、使用できます。
仕向け先によっては、「特定」となっている場合もあります。
その場合には、原則として個別の許可を取得することになります。
担当: 長尾(ながお)
受付時間: 9:00~17:00
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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。
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