ソフトウェアの該非判定はどうすればいいのか?

開発拠点が海外にあるけれども、該当技術を無許可で出していないだろうか?

技術提供がありすぎて、どのように把握すればいいのか分からない。

ソフトウェア会社様からのお問い合わせで多いの上記のものです。

海外と技術情報のやり取りをする前に該非判定を行うのが原則です。

製品としては非該当のソフトウェアでも、開発中の情報は該当する場合があります。

該非判定をしないで、無防備に情報を海外とやり取りするのは、法令違反にもつながります。

当事務所では、該非判定の方法、進め方、導入の仕方を始め、

至急、自社の情報のやり取りを把握したいというお客様向けに

技術者とのヒヤリングを含め、現状を把握し、該非の確認をするサポートも行っております。

企業様のご事情に合わせて、効果的なサポートを行っております。

法令違反をしないために緊急的に対応したいというお客様にもおすすめします。

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安全保障貿易管理(輸出管理)対策サポートなら、行政書士・長尾法務事務所『安全保障輸出管理コンサルティング』までご相談ください。
ソフトウェアの輸出管理サポートを中心に、該非判定のやり方(方法)のご案内、該非判定書の作成サポート、特別一般包括輸出許可(包括許可)や役務取引許可のご相談、米国再輸出規制対策、輸出該非判定書の作成、コンプライアンスや輸出者等遵守基準を満たす輸出管理内部規程の構築など、経験豊富な行政書士が親切丁寧に輸出管理についてのサポートをいたします。

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